少額訴訟

少額訴訟とは

少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に、選択できる手続きです。
申し立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行います。

普通の訴訟では費用や時間の問題で割りに合わない場合でも、少額訴訟なら費用が安く、1日で審理が終わるため、早く判決を出してもらうことができます。
さらに強制執行も可能です。

また、裁判所から相手に訴状が送られますので、心理的効果も期待できます。

しかしながら、証拠調べの手続きが1日限りで終わりますので、事前の入念な証拠収集や準備が必要になります。

また、1回の審理で全てを判断する必要があるため、事実関係や法律関係が複雑なケースは、少額訴訟には不向きです。
控訴はできませんが、支払督促の制度と同様に、相手方の対応によっては通常訴訟に発展します。したがって、最初から通常の訴訟をした場合よりも時間がかかる可能性もあります。

この点で、相手方の様子をよく見てから訴訟に踏み切るかどうかを決める必要があります。

未収金回収の実績が豊富な当事務所では、少額訴訟に関するご相談も承っております。

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