通常訴訟
通常訴訟とは
相手方が支払いに応じない場合、裁判所に訴えを提起して回収を図る、という方法が考えられます。
訴えを提起すると、相手方には裁判所から文書が届くことになり、心理的な圧迫になります。相手方が訴訟されている状態を嫌がって、訴訟提起の後に和解できる場合があります。
また、裁判で勝訴した場合には、その後に強制執行手続き(財産の差し押さえ)をすることも出来ます。
未収金の存在が確認された場合、時効が中断します。消滅時効は判決が確定してから10年となります。
消滅時効にかかりそうな未収金について、訴えを提起して時効を中断させるのも一つの方法です。ただし、訴訟には、他の回収手段と比べ、時間と費用がかかる点は注意が必要です。
どのような場合に訴訟すべきか
訴訟を起こした場合、その後に判決に基づいて強制執行をすることもできますが、実際には強制執行して回収できたというケースはあまり多くありません。
なぜなら、訴訟で勝訴判決を得ても、相手方が支払能力を喪失している場合は、強制執行をしようとしても対象となる財産がないのが普通だからです。
そのため、強制執行が有効なのは、相手方の支払能力が十分にある場合などに限られるわけです。
このような点を考慮すれば、訴えを提起するかどうかは、おおむね次のような場合を目安として決めるとよいと思います。
1)相手方に支払能力がない場合(資産や収入がない場合)
強制執行による回収は期待できません。
したがって、判決によって回収をすることはまず不可能です。
2)相手方に支払能力はあるが、未収金の存在を争っている場合
未収金の存在を裁判上で立証できるかどうかが一つの争点になります。
立証できそうにない場合でも、相手方とのこれまでの交渉経過から和解ができそうかどうかも考慮すべきです。
3)請求額が小さい場合
請求額が小さければ、わざわざ専門家に依頼するというのはコスト倒れになってしまいます。
こういった場合は、自分でできる調停の申し立てや支払督促の申し立てを試みるというのも一つの方法です。
訴訟は時間がかかる点や、コスト面も重要な判断基準となります。
したがって、専門家によく相談して対応を決めることをおすすめします。
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