登記に関する基礎知識

不動産登記とは

不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物について、所在地や面積などと権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、

法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産の登記をきちんとしておかないと争いに巻き込まれてしまう場合もあります。
例えば、所有者の名義にしていない土地に対して第三者が先に所有権移転登記をした場合、以前から自分が土地を所有、使用していてもその第三者に対抗できなくなってしまう場合があります。
そうならないためにも登記をする事によって、争いごとを事前に予防しましょう。

登記記録(登記簿)とは

登記記録とは、土地・建物について、誰の持ち物か等を法的にはっきりさせるために作られた台帳である登記簿を磁気ディスクをもって調整したもののことをいいます。

登記記録(登記簿)は物件ごとに、3つの記載する部分に分かれています。

表題部

登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
図に示すと以下のとおりです。

上記のような登記の表題部に記載されている登記情報を、表示に関する登記といいます。

ここでの表記は、土地の形状や建物の状態が変化した場合に関わってくる部分です。変化が生じた場合には不動産登記法により、状況の変化を登記することが義務付けられています。

この部分の登記は土地家屋調査士の業務範囲になります。

甲区 乙区 の表記について

甲乙の区の表記は、不動産の権利関係についての登記が記載されている部分です。つまり、土地を誰が所有しているかなどを公示している部分ということです。

この範囲は司法書士の業務範囲になります。

権利に関する登記は、権利の公示の他にも権利の保護という役割もあり、第三者から土地、建物の所有権侵害を防ぐことを目的としています。

この権利に関する登記について登記義務はありませんが、後日の紛争を避けるためにも登記を行うことをお勧めいたします。

誰でも『収入印紙』で手数料を納付して自由に登記事項証明書(登記簿謄本)を請求して、所有者やその他の権利関係を調べることができます。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方

誰でも『収入印紙』で手数料を納付して自由に登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を受けられますので、不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記記録(登記簿)も必ず調べましょう。

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