抵当権設定・抹消登記

抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。

土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抵当権抹消登記をしなければ登記上は抵当権がいつまでも残ることになります。

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。

実は、お金を返し終わっていても抵当権は自動的に抹消、消えるものではありません。
登記手続きをして、ようやく、抹消されるものです。

住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を必ずしましょう。

抵当権抹消登記を忘れると
登記をせずに放置すると、

1.そのままでは不動産の売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。
2.金融機関から手渡される書類(資格証明書と呼ばれるもの)は3か月の有効期限があります。これを過ぎると新たに取得しなければなりません。
3.そのまま放置していると、万が一、不動産の所有者がなくなってしまい相続が発生した時に、後でご遺族の方が抵当権抹消登記をすることになり手続きが面倒になります。ローンが終わったら、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。

手続の流れ

1.登記記録の確認、金融機関から渡された書類の確認をします。

2.当事務所で抹消登記の申請書類一式を作成します。

3.法務局へ申請します。

4.登記完了後、法務局で書類を回収し登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、きちんと抹消されていることを確認します。

当事務所に依頼される場合のメリット
煩わしい手続きは一切不要です。(法務局に行く必要はありません)。
専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。

抵当権設定登記とは

抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

必要書類

以下に抵当権設定登記に必要となる書類を記載してあります。
抵当権設定登記の必要書類は以下のとおりです。

登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
実印
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
権利証(又は登記識別情報)
司法書士への委任状
※個別の事案で、これ以外の書類が必要になる場合もあります。

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