所有権移転登記とは
マイホームなどの不動産を購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。
この登記をすることによって、今現在、誰がその不動産を所有しているかが明らかになります。
もし仮に、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうのです。
不動産を2人以上で購入した場合は、拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決める必要性があります。
購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は、居住用の住宅であることの証明書(これを「住宅用家屋証明書」といいます)を取得して、所有権移転登記の申請書に添付すれば、登録免許税が軽減される措置があります。
不動産を購入するうえで最も重要なのは、売主に関する情報です。もし売主が別人だったり、売却の意思がなかったり、何らかの障害で意思能力がなかったりすると、たとえ登記を完了したとしても所有権を取得できません。
売主の意思能力に心配がある場合は、家庭裁判所によって成年後見人などに選任されていないかどうか(法務局の登記簿を調査すれば判明します)も調べる必要があります。
所有権移転登記に必要なもの
・申請書
・登記原因証明情報
・所有者になる人(買主)の住民票
・買主の印鑑(実印である必要はありません)
・売主の権利証(または登記識別情報)
・売主の実印
・売主の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・登録免許税相当額の現金
※このほかに「委任状」と「司法書士の報酬」が必要となります。
※個別の事案によって、必要なものは変わります。
売買契約証書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
不動産登記サポート料金
不動産登記 | 所有権移転 (売買・贈与他) |
報酬 | 52,500円~ |
登録免許税 | 固定資産税評価額×1%か2% | ||
抵当権設定 | 報酬 | 31,500円~ | |
登録免許税 | 債権額×0.4% | ||
抵当権抹消 | 報酬 | 10,500円~ | |
登録免許税 | 1,000円×不動産の数 | ||
住所変更 | 報酬 | 10,500円〜 | |
登録免許税 | 1,000円×不動産の数 | ||
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。 |