遺言を作成したいとお考えの方へ

こんな方は遺言を書くことをお勧めします。
 両親が亡くなってしまって、相続人である兄弟もしくは親戚同士が遠方に住んでいる
 両親が亡くなって、相続人同士である兄弟間の付き合いがなくなってしまった場合
 子どもがいない
 相続人の数が多い
 相続に自分の意思を反映させたい
 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
 推定相続人以外に相続させたい
 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
 隠し子がいる

上記項目にひとつでも当てはまる方は、まだ元気なうちに遺言を書いておく(書かせておく)ことを強くお勧めします。上記の項目は、当事務所にこれまで遺言や相続の相談に来所され、遺言作成をサポートさせていただいた方々のケースです。理由はそれぞれ違いますが、相続トラブルを防ぎ、円満な相続を行うために遺言作成が必要です。遺言作成をご検討の方は、お気軽に一度、当事務所までご相談下さい。

遺言を遺しておくメリット

1.相続人同士が争うことなく相続手続きができる

相続が発生すると、相続人がそれぞれ自分の相続財産を主張します。「自分の家族については全く問題ない」と思っている家族ほど、「貰えるものなら貰っておこう」と態度を変え、相続の権利を主張し「争続」に発展してしまうケースは本当に多く見られます。遺言を遺しておけば、相続財産を巡って相続人が争う可能性を大きく減らすことになります。

2.相続人が遺産分割について悩まなくてもよい

相続が発生すると、相続財産を誰とどのように分けるのかを話し合わなければなりません(遺産分割協議)が、遺言があると遺産分割協議を行う必要がなくなります。

3.希望に沿った財産相続を行うことができる

遺言がない場合、法律上決められた分配方法では、長男の妻や孫、内縁の妻に対して財産を相続させることはできませんが、遺言に記載しておけばそれらの立場の方々にも財産を相続させることができます。

当事務所では、遺言に関して数多くのご相談を頂いております。数多く相談頂いている当事務所だからこそ、お客様が安心して遺言書を作成できるよう、サポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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