相続登記
相続が発生したら、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません(相続登記)。
相続登記はいつまでに行なわなければいけないという期限はありません。しかし、この手続きを怠ると、その不動産の所有権を第三者に主張することができません。不動産登記に関して、明確な期限が迫っていないためか、「登記をしなくても全く問題ない」と誤解をされていることもあります。名義変更をしないで後に大きなトラブルになることが良くあります。そのような場合、登記手続きをするのに複雑になり、時間も費用もかかってしまいます。早めに名義の変更を行いましょう。
不動産の名義変更をしなかったらどうなるの?
死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、
遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠たると、その土地や財産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
しかし、この登記手続きには明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって手続きをしていないケースが多発しています。
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、
一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、名義変更をしなかったケース
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。
しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。
ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース
不動産所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をお持ちであると思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思込んでいるケース
相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。
したがって、大半のお客様には相続税は課税されない場合が多いのです。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
なんらかの理由で登記をせず長期経過してしまい罰則を恐れ名義変更しなかったケース
名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。
ですから、なるべく早く名義変更することをお勧めいたします。
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、
建物を購入した場合などは、所有権の登記が必要になります。
自分の土地の権利を守るためにも、登記をすることをおすすめします。
登記をしないデメリット
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない
(登記していなければ、権利は主張できません。また通常、その不動産を担保に融資も受けられませんし、
売却することもできなくなります。)
・時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、話がまとまりにくくなってしまう。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、不動産の売却ができない
相続登記サポートメニュー
以下の様な方はご相談下さい
○ 忙しくて相続手続きのために市役所や法務局へ行く時間がない!
○ 自分で戸籍を取得するのが大変・面倒!
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○ 必要書類が不十分だったため、何度も再提出している
○ 自分で書類を作成したが、間違っているかどうか不安なので見てもらいたい
○ 戸籍をある程度そろえたので、登記だけ行ってほしい
◆何をするか見極めプラン(無料でご相談を承ります)
☆とりあえず無料相談でどのプランがよいか見極めてほしい、自分が何をすればよいか、何を専門家に頼んだらよいかアドバイスしてほしいという方向けです。
相続登記シンプルサポート
☆戸籍謄本も遺産分割協議書も必要なものはすべて自分で用意するから、相続登記だけをお願い!という方向けです。
1.初回のご相談・見積作成(30分)
2.相続登記(不動産の名義変更)(申請・回収含む)
3.収集した戸籍のチェック業務
4.不動産登記簿謄本(5物件まで)
相続登記スタンダードプラン
☆戸籍収集や遺産分割協議書、相続登記まで一式お願い!という方向けです。
サポート内容
1.初回のご相談・見積作成(30分)
2.相続コンサルティングサービス
3.相続登記(申請・回収含む) 4.相続関係図作成および修正(1通)
5.遺産分割協議書作成および修正
6.収集した戸籍のチェック業務
7.不動産登記簿謄本
相続手続き・財産管理 丸ごとサポートプラン
☆忙しいから、あるいは体が悪くてあちこち出歩けないから、手続きすべてをお任せしたい、不動産以外の名義変更や換価分配まで全部お願いしますという方向けです。
1.初回のご相談・見積作成(30分)
2.相続コンサルティングサービス
(ただし事務所での相談のみ)
3.相続登記(申請・回収含む)(1申請書)
4.相続関係図作成および修正(1通) 5.遺産分割協議書作成および修正(不動産)(1通)
6.被相続人および相続人全員分の戸籍収集
7.収集した戸籍のチェック業務
8.評価証明書
9.不動産登記簿謄本(5物件まで)
相続登記を専門家に依頼する理由
1.沢山の知識が必要!
→相続には、豊富な「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間がかかる!
→「会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように、
「時間」と「労力」が多く必要です。
3.失敗をすることが出来ない!
→1度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。
また、相続手続きには、相続放棄の「3ヶ月」や、相続税申告「10ヶ月」、遺留分減殺請求「1年」のように、期限が定められたものが多くあります。手続き自体が非常に手間のかかるもの多いため、申請や申告には余裕をもって準備が必要です。
4.圧倒的にスピーディー
→国家資格を持つ専門家であるため、戸籍の収集や必要書類の入手を、遠方でもすぐに取り寄せることのできる特権があります。
そのため、自分で行うよりも、圧倒的にスピーディーに行うことができます。